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確定申告書等作成コーナーで給与所得の源泉徴収票が登録できない問題

2023年3月17日

 こんにちは、その日暮らしです。

 当記事では、確定申告書等作成コーナーで給与所得の源泉徴収票を登録した際に発生したエラー「TA-E531d03」に関する情報をシェアしています。

 このエラーを回避する方法をすぐに知りたい方は「はじめに」を飛ばしてその次の章からお読みください。

 なお、確定申告書等作成コーナーの使い方について読者は熟知しているものとします。


はじめに

 4年前の所得税の還付申告をしようと思い立ちました。4年前の2018年は、会社を辞めた年です。退職金を貰ってかなりの額の所得税を源泉徴収されたのですが、その後も再就職をしなかったため年末調整はしていませんでした。ネットで調べてみるとこういったケースでは納めた税金がある程度還ってくるとあります。還付申告は、還付申告の対象となる年の翌年1月1日から5年間行うことができるそうです。ということは、2018年分の還付申告は2023年の年末まで可能となります。

 これは、還付申告をしない訳にはいきません。まだ、申告の期限まで1年以上あります。いらないと思って捨ててしまった2018年分の給与所得の源泉徴収票(退職所得の源泉徴収票は捨てずに残っていた)と各種支払い証明書(国民年金や健康保険や生命保険や地震保険など)の再発行を各所に依頼する時間は十分にあります。

 ということで、各所に源泉徴収票と支払い証明書の再発行を依頼しました。

 給与所得の源泉徴収票は前の会社に再発行を依頼したところすぐに届きました。早速、国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告書の作成に取り掛かります。まずは、給与所得と退職所得の源泉徴収票を確定申告書等作成コーナーで登録してみます。が、しかし、いきなり給与所得の源泉徴収票の登録で躓いてしまいました。私が持っている給与所得の源泉徴収票は確定申告書等作成コーナーでは登録できないようです。

 確定申告書等作成コーナーが使えないとなると自力で申告書を手書きするか税理士事務所に依頼して作成してもらわなければなりません。確定申告書等作成コーナーを使えれば簡単にできることに手間をかけるのは嫌だしかといってお金をかけるのはもっと嫌です。

現象

 以下で今回の現象を説明します。

 以下の給与所得の源泉徴収票を登録するとします。

 この給与所得の源泉徴収票は、「支払金額」欄が0円なのに「社会保険料等の金額」欄に金額の記載があります。発行元の会社に問い合わせたところ、会社が建て替えていた社会保険料を退職時に清算したものだとのことでした。

「給与所得の入力(2/4)」画面

 この給与所得の源泉徴収票の登録時、源泉徴収票の記載通りに「給与所得の入力(2/4)」画面で「社会保険料等の金額」欄に金額を入力します。

「給与所得の入力内容確認」画面

 給与所得の源泉徴収票の登録を終え「給与所得の入力内容確認」画面で「次へ」ボタンをクリックします。すると「【社会保険料等の金額】の合計が【支払金額】の合計を超えています。」のエラーとなります。エラーコードは、「TA-E531d03」です。

 これをなんとかします。

対策

 給与所得の源泉徴収票を登録する際に「社会保険料等の金額」を入力するのをやめ、この「社会保険料等の金額」を別途「社会保険料控除の入力」画面で入力することでエラー「TA-E531d03」を回避します。

 なお、私が住んでいる地域を担当する税務署の職員の方に実際に会って確認したところ、この回避策で問題ないとのことでした。

 以下、その回避策を説明します。

「給与所得の入力(2/4)」画面

 給与所得の源泉徴収票の登録時、「給与所得の入力(2/4)」画面で「社会保険料等の金額」欄にはなにも入力せず源泉徴収票の登録を進めます。

「社会保険料控除の入力」画面

 給与所得の源泉徴収票の登録時に入力しなかった「社会保険料等の金額」を、「社会保険料控除の入力」画面で上のように追加します。

 これで、社会保険料に関して辻褄が合うことになります。簡単ですね。


 以上、「確定申告書等作成コーナーで給与所得の源泉徴収票が登録できない問題」でした。


この記事を書いた人

プロフィール

 その日暮らし

 こんにちは、その日暮らしです/地方国立大理系院卒→大手大企業就職→ソフト開発二十年超→メンタル壊して退職→ちょっと回復→資格取得頑張る(簿記3級と応用情報は合格でデスペはギブアップ)→コロナ禍で再就職無理→離婚orz→実家へ出戻ってこどおじ化(笑)→WordPressの勉強のためブログに挑戦/そんな訳でブログは始めたばかりですが日々いろんなことを試して得た知識を投稿していこうと思ってます/以上